よくある質問
当財団に寄せられるよくある質問をまとめています。
医療機器販売・賃貸管理者及び修理業責任技術者継続的研修について
| 継続的研修はだれでも受講できるのですか? | |
| 販売賃貸管理者または修理業責任技術者として届出を出している方が受講できます。 | |
| 継続的研修を受講すれば医療機器を販売(賃貸)することができますか? | |
| 継続的研修はすでに販売・賃貸管理者資格を持っている方を対象とした研修です。 これから医療機器を取り扱おうとする方は医療機器販売賃貸管理者基礎講習を受講してください。 |
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| 継続的研修は、毎年度受講しなければならないのでしょうか? | |
| 高度管理医療機器取扱事業所(販売業・賃貸業)の管理者、修理業責任技術者として届出をしている方には、 毎年度の受講が義務付けられております(薬事法施行規則 第百六十八条、第百九十四条)。 | |
| 継続的研修の受講要件にある『基礎講習の免除』とはどのようなものですか? | |
| 以下の@〜Eのいずれかを満たす方は、基礎講習の受講が免除となり、継続的研修を受講できます。 @医師、歯科医師、薬剤師の資格を有する方 A医療機器の第1種製造販売業の総括製造販売責任者の資格を有する方 B医療機器製造業責任技術者の資格要件を満たす方 (大学等で、物理学、化学、金属学、電気学、 機械学、薬学、医学又は歯学に関する専門の課程を修了した者) C医療機器の修理業の責任技術者の資格要件を有する者(修理業責任技術者基礎講習または専門講習 を修了した方) D薬種商販売業許可を受けた店舗における当該店舗に係る許可申請者(申請者が個人の場合に限る。) 若しくは当該店舗に係る適格者(薬事法施行令第6条に定める基準に該当するか、又は薬事法第28条 第2項に規定する試験に合格したことによって当該店舗においてその者が属する法人に薬種商販売業の許 可が与えられた者。) E財団法人医療機器センター及び日本医科器械商工団体連合会が共催で実施した医療機器販売適正事 業所認定制度「販売管理責任者講習」を修了した者 |
研修全体について
| 研修はだれでも受講できるのですか? | |
| 資格研修の一部は受講要件がありますが、その他は基本的にどなたでも受講できます。 | |
| どうすれば申込みできますか? | |
| 各研修の『開催日程表』のページからお申し込みできます。FAXでの申込も可能です。(研修によっては、
郵送のみの受付となります(写真添付が必要な医療機器販売・賃貸管理者基礎講習など)) |
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| 受講料はどうやって支払うのですか? | |
| 申込後、約2週間程度でお渡しする『受講通知』に従ってお振込ください。 | |
| 『受講通知』とはどんなものですか? | |
| 受講決定通知、お振込案内、会場地図等が一緒になった一式の書類です。 | |
| 申込後に会場を移動したりすることはできますか? | |
| 受講日の前日までにご連絡いただければ可能です。 受講日を過ぎてしまうと受付ができない場合がありますのでお早めにご連絡をお願いします。 |
保健事業について
| 保健事業の相談をするにはどうすればいいですか? | |
| インフォメーションの「お問い合わせ」フォームからお問い合わせください。 | |
| どのプログラムがおすすめですか? | |
| プログラムには特性があり、適切に組み合わせる事により効果が高まります。 | |


